身体拘束等の適正化に関する指針
第 1 条(目的)
この指針は、多機能型発達支援 iro において、利用児童の人権を尊重し、身体拘束等の廃止を基本と
しつつ、やむを得ず身体拘束等を行う場合の判断及び手続、記録、委員会、研修その他必要事項を定め、
適正な運営を図ることを目的とする。
第 2 条(基本方針)
事業所は、身体拘束等を行わない支援を基本とする。安全確保を理由として安易に身体拘束等を選択
せず、環境調整、見通しの提示、支援方法の見直し、人的配置の工夫、保護者との連携など、代替手段を
優先して検討する。
第 3 条(身体拘束等の定義)
身体拘束等とは、児童の身体又は行動を制限し、本人の自由な意思による行動を妨げる行為をいう。
必要性の十分な検討なく身体を押さえる、部屋から出られないようにする、本人の意思に反して長時間同
一姿勢を保持させる等の行為を含む。
第 4 条(身体拘束等を行わないための支援)
・児童の特性理解に基づく個別支援を行う。
・刺激の調整、休息場所の確保、視覚支援等により不安や混乱を軽減する。
・支援者間で役割分担を明確にし、支援の一貫性を保つ。
・保護者、学校、相談支援専門員、医療機関等との情報共有を行う。
・事故予防のための環境整備を行い、危険の芽を事前に取り除く。
第 5 条(やむを得ず身体拘束等を行う場合の要件)
身体拘束等は、次の三要件をすべて満たす場合に限り、組織的判断の上で実施する。
・切迫性:児童本人又は他者の生命又は身体に重大な危険が差し迫っていること。
・非代替性:身体拘束等以外に危険を回避する有効な方法がないこと。
・一時性:身体拘束等が一時的であり、必要最小限の時間に限られること。
第 6 条(実施手続)
・管理者その他責任者を含めて、身体拘束等の必要性及び代替手段を検討する。
・必要となる状況、方法、時間、解除の目安を明確にする。
・保護者に対し十分に説明し、理解を得る。
・個別支援計画又は放課後等デイサービス計画に必要事項を記載する。
・実施後は必ず記録し、速やかに振り返りと再発防止検討を行う。
第 7 条(記録)
身体拘束等を行った場合は、次の事項を記録する。
・実施日時・場所・児童名
・必要と判断した理由
・検討した代替手段
・実施した方法及び部位
・開始時刻及び終了時刻
・実施中の児童の心身の状態
・解除した理由
・保護者への説明内容
・今後の再発防止策
第 8 条(身体拘束適正化検討委員会)
事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束適正化検討委員会を設置し、少なくとも年 1 回
以上開催する。必要時には臨時開催し、開催結果は従業者に周知徹底する。
第 9 条(委員会の構成)
・管理者
・児童発達支援管理責任者
・保育士、児童指導員等の従業者
・看護職員その他必要と認める職員
・必要に応じて外部有識者等
第 10 条(委員会の検討事項)
・身体拘束等の有無及び内容
・やむを得ず行った事例の検証
・代替手段の検討
・事故防止及び支援方法の改善
・職員研修の企画
・指針の見直し
・保護者説明及び記録様式の確認
第 11 条(研修)
事業所は、従業者に対し、身体拘束等の適正化に関する研修を年 1 回以上実施する。新規採用者に対
しては、入職時オリエンテーション等で周知する。
第 12 条(保護者等への説明)
本指針は、事業所内に備え置き、保護者等から求めがあった場合に説明できる状態とする。必要に応
じて重要事項説明や個別支援計画の説明時に周知する。
第 13 条(指針の見直し)
本指針は、法令改正、運営指導の指摘、委員会での検討結果等を踏まえ、必要に応じて見直す。
附則 本指針は、令和 8 年 6 月 1 日から施行する。
2 身体拘束適正化検討委員会設置要領
1 目的
身体拘束等の適正化を図り、身体拘束等の廃止及び再発防止を推進するために設置する。
2 開催頻度
年 1 回以上開催し、事案発生時には速やかに臨時開催する。
3 主な協議事項
身体拘束等の実施状況、実施事例の分析、代替手段の検討、記録様式の確認、研修計画、指針の見直
し等を協議する。
4 構成員
管理者、児童発達支援管理責任者、保育士・児童指導員、看護職員等必要な者で構成する。
5 記録
議事録を作成し、従業者へ周知する。
3 身体拘束等の適正化に関する研修実施要領
1 目的
従業者が身体拘束等の禁止及び適正化の考え方を理解し、日々の支援に活かせるようにする。
2 実施回数
年 1 回以上実施し、新規採用者には入職時に周知する。
3 研修内容
身体拘束等の定義、三要件、放課後等デイサービスにおける具体例、代替支援、記録方法、保護者説
明、事例検討等を扱う。
4 記録
研修日時、参加者、内容、資料名を記録し保存する。
4 身体拘束等実施記録票(様式)

5 身体拘束適正化検討委員会 議事録(様式)
