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指定多機能型事業所の運営規程

指定放課後等デイサービス・指定保育所等訪問支援・指定居宅訪問型児童発達支援

 

 (事業の目的)

第1条 一般社団法人あお(以下「事業者」という。)が設置する 多機能型発達支援iro(以下「事業所」という。)が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく指定放課後等デイサービスの事業、指定保育所等訪問支援事業、指定居宅訪問型児童発達支援(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用児童及び通所給付決定保護者(以下「保護者」という。)に対し、適切な指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援事業、居宅訪問型児童発達支援を提供することを目的とする。

 

(運営の方針) 

第2条 事業所は、利用児童が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、また、生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、利用児童の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

 

2.事業所は、利用児童の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った事業の提供に努めるものとする。

 

3.事業所は、地域及び家庭との結びつきを重視し、宮崎県、関係市町村、障害福祉サービス事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

 

4.前3項のほか、事業所は、法及び法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 (平成24年2月3日厚生労働省令第15号)その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。 

 

5.事業所は、正当な理由なく、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援の提供を拒否してはならない。

 

(事業所の名称等) 

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名 称  多機能型発達支援iro

(2) 所在地  宮崎県宮崎市神宮東1丁目1番29号ビッグバーンズ神宮東1階

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 指定放課後等デイサービスに従事する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤・兼務)

管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に

関する基準規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2)児童発達管理責任者 1名(常勤・兼務)

児童発達支援管理責任者は個別支援計画の作成業務のほか、利用児童または、その家

族に対し相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の

職員に対する技術指導及び助言を行う。

(3) 保育士または児童指導員(常勤・専従)1名以上

保育士及び児童指導員は、個別支援計画に基づき利用児童及び保護者に対し適切に指

導、支援等を行う。保護者の相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助

を行う。

(4)看護師 1名以上(常勤・専従)

  看護師は、医師の指示書に基づいた医療的ケアと健康観察を行い、利用児童の健康維

持と安全確保に努める。保護者の相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の

援助を行う。

 

2.指定保育所等訪問支援に従事する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする

(1) 管理者 1名(常勤・兼務)

管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に

関する基準規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2)児童発達管理責任者 1名(常勤・兼務)

児童発達支援管理責任者は個別支援計画の作成業務のほか、利用児童または、その家

族に対し相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の

職員に対する技術指導及び助言を行う。

(3) 訪問支援(非常勤・兼務)1名以上

訪問支援員は、保育所等訪問支援個別支援計画に基づき、利用児童又はその家族、並

びに利用児童が通う保育施設・学校等に対し適切に指導を行う。保護者の相談に適切

に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。

 

3.指定居宅訪問型児童発達支援に従事する職員の職種員数及び 職務の内容は次のとおりとする

(1)管理者 1人(常勤・兼務) 

管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に

関する基準規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 

(2)児童発達支援管理責任者 1名(常勤・兼務) 

児童発達支援管理責任者は居宅訪問型児童発達支援個別支援計画の作成業務のほか、

利用児童又はその家族、ならびに利用者が通う保育施設・学校等に対し、その相談に

適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技

術指導及び助言を行う。 

(3)訪問支援員 1人以上(非常勤・兼務)

訪問支援員は、利用児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能

の付与、生活能力の向上のために必要な支援その他必要な支援を行う。

 

(営業日及び営業時間) 

第5条 指定放課後等デイサービスの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。(祝日開所)

土曜日、日曜日、8月13日から8月15日、12月29日から1月3日は休業

とする。 

(2)営業時間 9時から18時までとする。 

(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。 

(4)サービス提供時間 (休校日)10時から15時(学校日)14時から17時とする

 

2.指定保育所等訪問支援の営業日及び営業時間は、次の通りとする。 

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。(祝日開所)

土曜日、日曜日、8月13日から8月15日、12月29日から1月3日は休業

とする。 

(2)営業時間 9時から18時までとする。 

(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。 

(4)サービス提供時間 10時から15時までとする。

 

3.指定居宅訪問型児童発達支援の営業日及び営業時間は、次の通りとする 

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする(祝日開所)

土曜日、日曜日(8月13日から8月15日、12月29日から1月3日)休業

(2)営業時間 9時から18時までとする。 

(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。 

(4)サービス提供時間 10時から15時までとする。

 

(事業の利用定員)

第6条 利用定員は、指定放課後等デイサービス 5名とする。指定保育所等訪問支援及び指定居宅訪問型児童発達支援は定員数を設けない。

 

(事業の主たる対象とする障害の種類)

第7条 事業の主たる対象者は、重症心身障がい児(18歳未満の重度な知的障害及び肢体不自由)とする。並びに、生命の維持を目的とした医療的ケアを日常的に必要とする者。

 

(支援の内容) 

第8条 事業所で行う指定放課後等デイサービスの内容は、次のとおりとする。 

(1) 放課後等デイサービス計画の作成及び見直し

(2) 日常生活における基本的動作の指導

(3) 知識技能の付与

(4) 集団生活への適応訓練

(5) 生活能力の向上のために必要な支援

(6) 健康状態の確認

(7) 保護者に対する相談援助

(8)関係機関との連絡調整

(9)送迎

(10)その他必要な支援

 

2.訪問で行う指定保育所等訪問支援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 保育所等訪問支援計画の作成及び見直し

(2) 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援

(3) 訪問先の職員に対する指導及び助言

(4) 利用児童の心身の状況及び置かれている環境の把握

(5)保護者に対する相談援助

(6)関係機関との連絡調整

(7)その他必要な支援

 

3.訪問で行う指定居宅訪問型児童発達支援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 居宅訪問型児童発達支援計画の作成及び見直し

(2) 日常生活における基本的動作の指導

(3)知識技能の付与

(4)生活能力の向上のために必要な支援 

(5)身体及び精神の状況並びに置かれている環境の把握

(6)保護者に対する相談援助

(7)保護者に対する相談援助

(8)関係機関との連絡調整

(9)その他必要な支援

 

(保護者から受領する費用の額等) 

第9条 事業所は、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援、指定居宅訪問型児童発達支援(以下「指定放課後等デイサービス等」という。)を提供した際は、保護者から市町村が定める負担上限額の範囲内において通所利用者負担額の支払いを受けるものとする。 

2.事業所は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービス等を提供した際は、保護者から厚生労働省が定める費用の額の支払いを受けるものとする。 

3.事業所は、前2項の支払を受ける額のほか、必要時は次の費用の額の支払いを受けることができるものとする。 

(1)日用品費、おやつ等提供費、行事参加費 

(2)前号に掲げるもののほか、指定放課後等デイサービス等において提供される便宜に

要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、

保護者に負担させることが適当と認められるもの 

4.事業所は、第1項から第3項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用にかかる領収証を当該費用を支払った保護者に対し交付するものとする

5.事業所は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ保護者に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い保護者の同意を得るものとする

 

(通常の事業の実施地域) 

第10条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。 宮崎県宮崎市、東諸県郡国富町 

 

(サービスの利用にあたっての留意事項) 

第11条 利用児童が指定放課後等デイサービス等に提供を受ける際は、次の各号に掲げる事項に留意してもらうよう説明を行うものとする

(1) 事業所内の機器使用にあたっては、職員の指示に従うこと

(2) 利用者は利用前月20日までに次月利用予定表を事業所へ連絡し利用の旨を申し込

むようにする

 

(緊急時等における対応方法) 

第12条 事業所の従業者は、指定放課後等デイサービス等提供中に利用児の病状の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関に連絡する等の措置を講ずるとともに、保護者、管理者、協力医療機関に報告するものとする 


 

(非常災害対策) 

第13条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする

2.事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする

 

(業務継続計画の策定等)

第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所支援の提供を継続的に実施するための、及び非日常時の体制早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる

 

2.事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する

 

3 事業所は、前項に規定する非常災害に備えるための訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める

 

4 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う

 

(安全計画の策定等)

第15条 事業所は、事業所は、障害児の安全の確保を図るため、事業所ごとに、当該事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他事業所

における安全に関する事項についての計画(以下この条において、「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じる

2 事業所は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施する

3 事業所は、障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知する

4 事業所は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行う

 

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第16条 事業所は、利用児童の事業所外での活動、取組等のための移動その他の移動のために自動車を運行するときは、乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、利用児童の所在を確認する

 

2 事業所は、利用児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないもの、その他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用児童の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利用児童の降車の際に限る。)を行う

 

(契約時の文書の交付) 

第17条 利用児童及び保護者に対して、運営規程の概要、勤務体制、そのほか重要事項を記した文書を交付して申請を行う。 

2.契約締結に関しては、提供する指定放課後等デイサービス等の内容、苦情受付窓口を記載した文書を交付するものをする。

 

 (サービス提供の記録) 

第18条 指定放課後等デイサービス等を提供した際は、その提供日、内容、実績日数、利用者負担額その他の必要な事項を記録し、提供した日から5年間保存するものとする。 

 

(勤務体制の確保)

第19条 管理者および児童発達支援管理責任者は、従業者の勤務体制を定めるとともに、従業者の資質の向上を図るための研修会の機会を設けること。 

 

(衛生管理) 

第20条 従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等について衛生的な管理に努めるものとする。 

 

(重要事項の提示) 

第21条 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、勤務体系、その他重要事項を提示するものをする。 

 

(秘密保持) 

第22条 従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用児童又はその家族の秘密を第三者に漏らしてはならない。 

2.従業者であった者に、業務上知り得た利用児又はその家族の秘密を保持させる為、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約に明記する。 

 

(苦情解決) 

第23条 事業所は、提供した指定放課後等デイサービス等に関する利用児童又は保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。 

2.事業所は、提供した指定放課後等デイサービス等に関し、法の定めるところにより、県市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該職員からの質問若しくは物件の検査に応じ、及び利用児童又は保護者等からの苦情に関して県市町村が行う調査に協力するとともに、県市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

3.事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又は斡旋にできる限り協力するものとする。

 

(事故発生時の対応) 

第24条 指定放課後等デイサービス等の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村担当課、利用児童の保護者に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2.指定放課後等デイサービス等の提供に伴って当事業所の責めに帰するべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には速やかに損害賠償を行う。 

3.事業所は、前項の損害賠償のために損害賠償責任保険に加入する。 

 

(虐待防止のための措置に関する事項) 

第25条 指定児童発達支援等の提供に対する利用児童の人権擁護・虐待の防止等に対応するため、担当者の措置、相談窓口の措置等に苦情解決体制の整備、成年後見制度の利用支援、職員に対する研修そのほか必要な措置を講ずるものとする。 

 

(その他) 

第26条 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は一般社団法人あお、ならびに事業所の管理者・児童発達支援管理責任者との協議に基づいて定めるものとする。 


 

附則 

この規定は令和8年6月1日から施行する。

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