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指定多機能型事業所の運営規程

指定児童発達支援・指定放課後等デイサービス

指定居宅訪問型児童発達支援・指定保育所等訪問支援

(事業の目的)

第1条 一般社団法人あお(以下「事業者」という。)が設置する多機能型発達支援あお(以下「事業所」という。)が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく指定児童発達支援の事業、指定放課後等デイサービスの事業、指定居宅訪問型児童発達支援事業、指定保育所等訪問支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び通所給付決定保護者(以下「保護者」という。)に対し、適切な指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援、指定保育所等訪問支援事業を提供することを目的とする。

 

(運営の方針) 

第2条 事業者は、利用者が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、また、生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、当該利用者の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

2.事業者は、当該利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った事業の提供に努めるものとする。

3.事業者は、地域及び家庭との結びつきを重視し、宮崎県、関係市町村、障害福祉サービス事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

4.前3項のほか、事業者は、法及び法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 (平成24年2月3日厚生労働省令第15号)その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。 

5.事業者は、正当な理由なく、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の提供を拒否してはならない。

 

(事業所の名称等) 

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名 称  多機能型発達支援あお

(2) 所在地  宮崎県宮崎市神宮東1丁目1-29 ビッグバーンズ神宮東1階



 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 指定事業に従事する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤・兼務)

管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2)児童発達管理責任者 1名(常勤)

児童発達支援管理責任者は個別支援計画の作成業務のほか、利用者または、その家族に対し相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。

(3) 保育士または児童指導員 1名以上

保育士及びは、個別支援計画に基づき、利用者及び保護者に対し適切に指導等を行う。

(4)看護師 1名以上

  看護師は、医師の指示書に基づいた医療的ケアと健康観察を行い、利用者の健康維持と安全確保に努める。保護者の相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。

(5)理学療法士 1名以上

理学療法士は、運動機能向上を目的とした遊びや日常生活動作を通しての関り方等を療育で実践するとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。

 

2.指定放課後等デイサービスに従事する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 

(1)管理者 1名(常勤・兼務) 

管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 

(2)児童発達支援管理責任者 1名(常勤) 

児童発達支援管理責任者は放課後等デイサービス個別支援計画の作成業務のほか、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。 

(3)保育士または指導員 1人以上

保育士及び指導員は、放課後等デイサービス個別支援計画に基づき、利用者及び保護者に対し適切に指導を行う。 

(4)看護師 1名以上

  看護師は、医師の指示書に基づいた医療的ケアと健康観察を行い、利用者の健康維持と安全確保に努める。保護者の相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。

(5)理学療法士 1名以上

理学療法士は、運動機能向上を目的とした活動や日常生活動作を通しての関り方等を療育で実践するとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。 

 

3.居宅訪問型児童発達支援に従事する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(1)管理者 1名(常勤・兼務) 

管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 

(2)児童発達支援管理責任者 1名(常勤) 

児童発達支援管理責任者は個別支援計画の作成業務のほか、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。 

(3)訪問支援員 1人以上

訪問支援員は、個別支援計画に基づき利用者及び保護者に対し適切に指導を行う。 

(4)看護師 1名以上

  看護師は、必要時に訪問支援員に同行し、医師の指示書に基づいて医療的ケアを行う。

 

4.保育所等訪問支援に従事する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(1)管理者 1人(常勤・兼務) 

管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 

(2)児童発達支援管理責任者 1名(常勤) 

児童発達支援管理責任者は保育所等訪問支援個別支援計画の作成業務のほか、利用者又はその家族、ならびに利用者が通う保育施設・学校等に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。 

(3)訪問支援員 1人以上

訪問支援員は、保育所等訪問支援個別支援計画に基づき、利用者又はその家族、ならびに利用者が通う保育施設・学校等に対し適切に指導を行う。 

 

(営業日及び営業時間) 

第5条 指定児童発達支援の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。(祝日開所)

土曜日、日曜日、8月13日から8月15日、12月29日から1月3日は休業

とする。 

(2)営業時間 9時から18時までとする。 

(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。 

(4)サービス提供時間 10時から15時までとする。

 

2.指定放課後等デイサービスの営業日及び営業時間は、次の通りとする。 

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。(祝日開所)

土曜日、日曜日、8月13日から8月15日、12月29日から1月3日は休業

とする。 

(2)営業時間 9時から18時までとする。 

(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。 

(4)サービス提供時間 10時から15時までとする。

 

3.指定居宅訪問型児童発達支援の営業日及び営業時間は、次の通りとする。 

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。(祝日開所)

土曜日、日曜日、8月13日から8月15日、12月29日から1月3日は休業

とする。 

(2)営業時間 9時から18時までとする。 

(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。 

(4)サービス提供時間 10時から15時までとする。

 

4.指定保育所等訪問支援の営業日及び営業時間は、次の通りとする。 

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。(祝日開所)

土曜日、日曜日、8月13日から8月15日、12月29日から1月3日は休業

とする。 

(2)営業時間 9時から18時までとする。 

(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。 

(4)サービス提供時間 10時から15時までとする。

 

(事業の利用定員)

第6条 利用定員は、指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスで5名とする。指定居宅訪問型児童発達支援、指定保育所等訪問支援は定員数を設けない。

 

(事業の主たる対象とする障害の種類)

第7条 事業の主たる対象者は、重症心身障害(18歳未満の重度な知的障害及び肢体不自由)とする。並びに、生命の維持を目的とした医療的ケアを日常的に必要とする者。

 

(支援の内容) 

第8条 事業所で行う指定児童発達支援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 日常生活における基本的な動作の指導 

(2) 集団生活への適応訓練 

(3) レクリエーション行事 

(4) 送迎の実施

(5) 保護者への相談対応  

(4) 適時必要な医療的ケアの実施

 

2.事業所で行う指定放課後等デイサービスの内容は、次のとおりとする。 

(1) 生活能力向上のための訓練 

(2) 集団生活への適応訓練 

(3) レクリエーション行事 

(4) 学習支援

(5) 送迎 の実施

(6) 保護者への相談対応

(7) 適時必要な医療的ケアの実施

 

3.訪問で行う指定居宅訪問型児童発達支援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 日常生活動作及び生活能力向上のための指導・訓練

(2) 学習支援

(3) レクリエーション実施 

(4) 適時必要な医療的ケアの実施

(5) 保護者の相談対応 

 

4.訪問で行う指定保育所等訪問支援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 集団・活動場面に介入して支援を行う

(2) 特性と関わり方、環境設定方法、活動や教育の組み立て方を職員へ教示する

(3) 適時必要な医療的ケアの実施 

(4) 保護者の相談対応 

 

(保護者から受領する費用の額等) 

第9条 事業者は、指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援、指定保育所等訪問支援(以下「指定児童発達支援等」という。)を提供した際は、保護者から、市町村が定める負担上限額の範囲内において通所利用者負担額の支払いを受けるものとする。 

2.事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援等を提供した際は、保護者から厚生労働省が定める費用の額の支払いを受けるものとする。 

3.事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の費用の額の支払いを受けることができるものとする。 

(1)日用品費、おやつ等提供費、行事参加費 

(2)前号に掲げるもののほか、指定児童発達支援等において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるもの。 

4.事業者は、第1項から第3項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用にかかる領収証を、当該費用を支払った保護者に対し交付するものとする。 

5.事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ保護者に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。 



 

(通常の事業の実施地域) 

第10条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。 宮崎県宮崎市 

 

(サービスの利用にあたっての留意事項) 

第11条 障害児が指定児童発達支援等に提供を受ける際は、次の各号に掲げる事項に留意してもらうよう説明を行うものとする。 

(1) 事業所内の機器使用にあたっては、職員の指示に従うこと。 

(2) 利用者は利用前月15日までに次月利用予定表を事業所へ連絡し利用の旨を申し込むようにする。 

 

(緊急時等における対応方法) 

第12条 事業所の従業者は、指定児童発達支援等提供中に障害児の病状の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。 

 

(非常災害対策) 

第13条 事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。 

2.事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。 

 

(契約時の文書の交付) 

第14条 保護者及び障害児に対して、運営規定の概要、勤務体制、そのほか重要事項を記した文書を交付して申請を行う。 

2.契約締結に関しては、提供する指定児童発達支援等の内容、苦情受付窓口を記載した文書を交付するものをする。

 

 (サービス提供の記録) 

第15条 指定児童発達支援等を提供した際は、その提供日、内容、実績日数、利用者負担額その他の必要な事項を記録し、提供した日から5年間保存するものとする。 

 

(勤務体制の確保)

第16条 管理者は、従業者の勤務体制を定めるとともに、従業者の資質の向上を図るための研修会の機会を設けること。 

 

(衛生管理) 

第17条 従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等について衛生的な管理に努めるものとする。 

(重要事項の提示) 

第18条 事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、勤務体系、その他重要事項を提示するものをする。 

 

(秘密保持) 

第19条 従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を第三者に漏らしてはならない。 

2.従業者であった者に、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を保持させる為、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約に明記する。 

 

(苦情解決) 

第20条 事業者は、提供した指定児童発達支援等に関する障害児又は保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。 

2.事業者は、提供した指定児童発達支援等に関し、法の定めるところにより、市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該職員からの質問若しくは物件の検査に応じ、及び障害児又は保護者等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

3.事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又は斡旋にできる限り協力するものとする。

4. 

 

(事故発生時の対応) 

第21条 指定児童発達支援等の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村担当課、当該障害児家族に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2.指定児童発達支援の提供に伴って当事業所の責めに帰するべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には速やかに損害賠償を行う。 

3.当該事業所は、前項の損害賠償のために損害賠償責任保険に加入する。 

 

(虐待防止のための措置に関する事項) 

第22条 指定児童発達支援等の提供に対する障害児の人権擁護・虐待の防止等に対応するため、担当者の措置、相談窓口の措置等に苦情解決体制の整備、成年後見制度の利用支援、職員に対する研修そのほか必要な措置を講ずるものとする。 

 

(その他) 

第23条 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は一般社団法人あお、ならびに事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 


 

附則 

この規定は令和5年4月1日から施行する。

この規定は令和6年4月1日から施行する。

この規定は令和7年6月1日から施行する。

この規定は令和7年9月1日から施行する。

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