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身体拘束等適正化のための指針

1. 基本理念

  • 児童の人権を尊重し、安全で安心できる環境を提供することを最優先とします。

  • 身体拘束等は、児童の心身に重大な影響を及ぼす可能性があることを深く認識し、その必要性を慎重に検討します。

  • 身体拘束等を可能な限り回避し、代替手段の検討と実施を最優先とします。

  • やむを得ず身体拘束等を行う場合は、必要最小限の範囲で、適切な手続きのもとに行います。

2. 身体拘束等の定義

  • 身体拘束等とは、児童の身体的または精神的な自由を制限する行為を指します。具体的には、以下の行為が含まれます。

    • 身体的拘束:抑制帯の使用、隔離、特定の場所からの移動制限など

    • 精神的拘束:言葉による脅し、無視、侮辱、プライバシーの侵害など

3. 身体拘束等の原則

  • 身体拘束等は、原則として禁止します。

  • 以下のいずれかに該当する場合に限り、必要最小限の範囲で、一時的に身体拘束等を行うことがあります。

    • 児童または他の児童の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合

    • 身体拘束等を行う以外に代替手段がない場合

    • 身体拘束等が一時的なものである場合

  • 身体拘束等を行う場合は事前に個別支援計画等に記載し、保護者の同意を得ることを原則とします。ただし、緊急を要する場合は事後的に速やかに説明と同意を得るものとします。

4. 身体拘束等適正化のための体制

  • 身体拘束等適正化検討委員会を設置し、定期的に委員会を開催します。

  • 委員会の構成員は、管理者、児童発達支援管理責任者、職員代表(身体拘束等に関する研修修了者)とします。

  • 委員会では、以下の事項について検討します。

    • 身体拘束等に関する指針の見直し

    • 身体拘束等の事例の検証と再発防止策の検討

    • 職員研修の計画と実施

    • その他、身体拘束等の適正化に必要な事項

  • 職員に対し、身体拘束等の適正化に関する研修を定期的に実施します。

5. 身体拘束等を行った場合の記録と報告

  • 身体拘束等を行った場合は、以下の事項を詳細に記録します。

    • 日時、場所、理由、方法、児童の状況、職員の対応、保護者への連絡状況

  • 記録は、適切に保管し、保護者からの求めに応じて開示します。

  • 身体拘束等に関する事例は、速やかに市町村に報告します。

6. その他

  • 本指針は、定期的に見直しを行い、必要に応じて改訂します。

  • 本指針の周知徹底を図るため、職員研修を実施し、利用者、保護者に配布します。

  • 本指針は、事業所のウェブサイト等で公開します。

7. 留意事項

  • 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合であっても、その必要性を常に再検討し、身体拘束等の解除に向けて最大限の努力を払うこと。

  • 身体拘束等を行った後、児童の心身の状態について詳細な経過観察を行い、記録すること。

  • 身体拘束等に関する情報を、職員間で迅速かつ正確に共有すること。

8. 参考資料

  • 厚生労働省「障害者支援施設等における身体拘束適正化のための取組について」

  • 各自治体の身体拘束等適正化に関するガイドライン

9. 罰則

  • 不適切な身体拘束等を行った職員は、就業規則に基づき厳正に処分します。

  • 法令違反となる行為があった場合は、関係機関と連携し、適切な対応を行います。

 

附則

この指針は、令和5年4月1日より施行する。

この指針は、令和7年4月1日より施行する。

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