虐待防止委員会規定
(多機能型発達支援あお)
第1条(目的)
本規定は、児童の人権を尊重し、 虐待を未然に防止するために、虐待防止委員会の設置
及び運営に関する基本事項を定め、適切な支援体制を整備することを目的とする。
第2条(定義)
本規定における「虐待」とは、児童福祉法に定められた児童への身体的虐待、心理的膚
待、性的虐待、 ネグレクトを指す。
第3条(委員会の設置)
本事業所に、虐待防止対策を協議・推進するため、虐待防止委員会(以下「委員会」と
いう。)を設置する。
第4条(構成)
委員会は以下の職員により構成する。
1. 管理者(委員長)
2.児童発達支援管理責任者
3. 児童指導員または保育士代表
4.看護師代表
第5条 (開催頻度)
委員会は原則として年1回開催し、必要に応じて臨時開催することができる。
第6条(委員会の主な役割)
委員会は以下の事項を行う。
1. 虐待防止に関する方針・マニュアルの策定および見直し
2. 職員への研修の計画と実施
3. 虐待の兆候・発生の把握と対応方針の検討
4.虐待事案発生時の対応・再発防止策の検討
5. 虐待相談窓口の整備と周知
6.関係機関との連携に関する協議
第7条 (記録と報告)
1.委員会の開催内容は議事録として記録保管する。
2. 虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに委員長に報告し、関係機関への通
報・連絡を行う。
第8条 (秘密保持)
委員会の構成員は、業務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
第9条(規定の見直し)
本規定は、法令改正や運営状況の変化に応じて適宜見直すものとする。
附則
の規則は、令和5年6月5日から施行する。
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虐待防止のための指針 (多機能型発達支援あお)
1.事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
多機能型発達支援あお(以下「事業所」という。) では、児童虐待の防止に関する法律 の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、職員一人ひとりが利用者に 対する虐待禁止の認識のもと、虐待の早期発見に努める。
2. 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
事業所では、虐待発生防止に努める観点から、虐待防止委員会(以下「委員会」という。)
を設置する。
1設置目的
虐待の防止のための指針の整備
虐待の防止のための職員研修の計画、実施
虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備
・職員が虐待等を把握した場合、市担当課等への通報が迅速かつ適切に行われるため
の手続
・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策の 検討
再発の防止策を講じた際に、その効果についての検証
2委員会の構成員
1)管理者【虐待防止担当者】 2)児童発達支援管理責任者またはサービス管理 責任者 3)看護師 4) 保育士 5) 理学療法士、 または作業療法士、 または言語 聴覚士 6)
3委員会の開催
・必要時に随時開催
3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
支援に関わるすべての職員に対して、虐待等の防止に関する適切な知識を普及・啓発 するため職員教育を行う。
1定期的な教育、研修(年1回以上)の実施
2新任者に対する虐待防止研修の実施
3その他必要な教育、研修の実施
4. 施設内で発生した虐待の報告等の方策に関する基本方針
虐待又はその疑いが発生した場合には、速やかに市担当課等に通報するとともにそ
の要因の除去に努めます。 また、緊急性の高い事案の場合には、警察等の協力を仰ぎ、 被虐待者の権利と生命の保全を優先する。
虐待等の事案については、その全ての案件を委員会に報告するものとし、この際、管 理者又は児童発達管理責任者またはサービス管理責任者が、緊急に当該案件の分析及 び検討が必要であると判断した場合は、臨時的に同委員会を招集するものとする。
5. 虐待発生時の対応に関する基本方針
1職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合は上席者等に報告します。 2被報告者は、苦情相談窓口を通じての相談や職員等からの報告があった場合には、市 担当課等に通報するとともに報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心 の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。 また、必要に応じ、 関係者から事情を確認し、これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。
3事実確認の結果、 虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応 の改善を求め、必要な措置を講じるとともに、保護者等へ説明及び市関係部局へ報告 します。
4事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、委員会において当該事 案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
この指針は、事業所施設内への掲示及び事業所ホームページへの掲載を行い、積極的 な閲覧の推進に努めます。
附則 この指針は、 令和 5 年4月1日から施行する