避難確保計画書(洪水・津波)
1 計画の目的
この計画は、水防法第15条の3第1項に基づくものであり、本施設の利用者の洪水時、及び津波時の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的とする。
2 計画の報告
計画を作成及び必要に応じて見直し・修正をしたときは、水防法第15条の3第2項に基づき、遅滞なく、当該計画を市町村長へ報告する。
3 計画の適用範囲
この計画は、本施設に勤務又は利用する全ての者に適用するものとする。
4 施設周辺の避難経路
避難経路、及び避難場所は以下の場所とする。
津波時避難経路図(徒歩避難)

洪水時避難経路図(車両避難)

第2避難先:宮崎市北部老人福祉センター

第1避難先:あお建物5階
5 避難体制及び連絡体制
避難体制及び連絡体制は、以下のとおりとする。å
【洪水時】情報収集、判断、指揮命令は管理者が行う(管理者不在時は、児発管が行う)

・「避難準備・高齢者等避難開始」等が発令されていない場合であっても、雨量等の気象情報や水位情報等の情報から管理者が危険だと判断した場合は避難を開始する。
・避難開始の際に全スタッフも同時に避難を開始する。
・前日までの雨量等で夜間時に近隣河川が氾濫注意水位を超過した場合は、利用児・保護者・スタッフの安全を最優先し、朝の時点で登園自粛を要請する場合がある。
・前日までの雨量等で夜間時に近隣河川が氾濫した場合は、利用児・保護者・スタッフの安全を最優先し、朝の時点で登園自粛を要請する場合がある。
【津波時】情報収集、判断、指揮命令は管理者が行う(管理者不在時は、児発管が行う)

・避難開始の際に全スタッフも同時に避難を開始する。
・一次避難とは、子どもの命の保障を最優先にすることを目的とし、第1避難先へ移動すること。
・二次避難とは、医療機器等、薬、おむつ、着替えなど必要な物を第1避難先へ運ぶこと。
・波が引いた後に、第2避難先(宮崎市北部老人福祉センター)へ移動する。
・電力の必要な医療機器を使用する子どもは、『未来Labo(介護施
設)』へ移動する。
・避難先は、北地区コミュニティセンターと連携し定めたものである。
6 情報収集・伝達
(1)情報収集
収集する主な情報及び収集方法は、以下のとおりとする。

※停電時は、タブレット・携帯電話を活用して情報収集を行なう。これに備えて、モバイル
バッテリー等を備蓄する。
※提供される情報に加え、雨の降り方や施設周辺に危険な状況が迫っていないか施設内から
確認を行なう。
(2)情報伝達
① 「施設内緊急連絡網」に基づき、電話、SNS、メール等を用いて気象情報等を施設内関係者間で
情報の共有を図る。
② 市への連絡先は、宮崎市役所危機管理課(0985-21ー1889)とする。
③ 避難所開設情報は、北地区コミュニティセンター(0985-26-1120)より提供あり。
7 避難誘導
(1)避難場所
避難場所は下表のとおりとする。
また、悪天候の中の避難は危険をともなうことが想定されるため、施設内における想定浸水深
が浅く、倒壊のおそれがない場合は、屋内で安全の確保を図るものとする。
その場合に備え、備蓄物資を用意する。
(2)避難経路
避難場所までの避難経路については、「避難経路図」のとおりとする。
(3)避難誘導
避難場所までの移動距離及び移動手段は、以下のとおりとする。

8 避難の確保を図るための施設の整備
情報収集・伝達及び避難誘導の際に使用する資機材については、下表「避難確保資器材等一覧」
に示すとおりである。これらの資器材等については、日頃から維持管理に努めるものとする。
【避難確保資器材等一覧】

9 防災教育及び訓練の実施
・従業員を対象に避難誘導・情報伝達等に関する訓練を実施する。実施後は報告書を作成する。
・年間の訓練計画を年度当初に作成する。
・半年に一度、備蓄の消費期限を確認する。
10 防災教育及び訓練の年間計画

11 施設利用者緊急連絡先一覧表
別紙2参照
12 緊急連絡網
別紙1参照
13 外部機関等への緊急連絡先一覧表

附則
この避難計画は、令和5年4月1日より施行する。
この避難計画は 、令和7年4月1日より施行する。