top of page

一般社団法人あお  身体拘束適正化委員会

一般社団法人あお 身体拘束適正化検討委員会規程

 

(委員会の目的) 

第 1 条 身体拘束適正化検討委員会は、利用者の人権を保護し、健全な支援を提供の観点から、適正な支援が実施され、利用者の自立と社会参加のための支援を妨げることのないよう、定期的、または適時、委員会を開催し、身体拘束の適正化に向けた検討を行い、身体拘束の廃止に努めることを目的とする。 

 

(委員会の構成) 

第 2 条 身体拘束適正化委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員は、管理者、児童発達管理責任者、職員のうちから理事⾧が任命した者とする。 

3 委員⾧は委員の中から理事⾧が指名し、副委員⾧は委員の中から委員⾧が指名する。 

4 委員⾧は、委員会を統括する。 

5 委員⾧に事故あるときは、副委員⾧が職務を代理する。 

6 委員⾧は、第三者委員のほか必要とする者を委員として、または出席を求めることが

できる。

 

(管理者の役割) 

第 3 条 事業の責任者として、以下の役割を行うこととする。 

2 事業所における身体拘束の適正化に関する総括 

3 身体拘束の適正化に関する事項の職員への周知徹底 

4 その他関係機関等との連絡調整 

 

(虐待防止責任者の役割) 

第 4 条 虐待防止のため、虐待防止責任者を設置する。 

2 虐待防止責任者は理事長が任命するものとする。 

3 虐待防止責任者の職務は、次のとおりとする。 

・虐待の相談や通報を受付けて関係者より聞き取りを実施する。 

・虐待事例の事実確認と管理者への報告 

・虐待発生について関係機関等への通報 

・身体拘束を受けることになった確認 

 

(委員会の開催) 

第 5 条 委員会の開催を次のとおりとする。 

2 委員会は、6カ月に1回開催する。 

3 臨時に委員会の開催の必要があるときは、委員長が招集し開催する。 

(委員会の実施) 

第 7 条 委員会は次のとおり実施する。 

2「身体拘束適正化のための指針」を職員に周知するとともに、職員が利用者に対し緊急やむを得ず身体拘束を行うときは、委員会を開催し身体拘束の内容を検討する。

・事前又はできる限り速やかに家族等に連絡・説明し同意を得る。

・事前又はできる限り速やかに、以下の点を検討する。 

・身体拘束等を誘発する原因の究明及び除去

(理由、時間、期間、実施方法の適正、安全性、経過確認の頻度、方法) 

・「身体拘束等の行動制限」を行う場合は以下の方法による。 

(紐、帯、拘束着等の用具を使って行う際は、利用児・者又は他の 利用児・者の身体、生命を保護するよう配慮されたものを使用する。実施は安全性を検証された方法で行う。原因となる症状や状況において必要最小限の方法で行う。 

・「身体拘束等の行動制限」を解除した後も、再アセスメントを行い、身体拘束等の行動制限を行わなくてよい支援方法を検討する。 

3 委員会で検討し緊急やむを得ないと判断した場合は、個別支援計画書への記載、および「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」により利用者本人、保護者へ説明し同意を得るよう職員に指示する。 

4 身体拘束を行った場合は、ケース記録の記載を職員に指示し、内容は以下の項目として、必要があれば開示できるよう保存する。 

・症状、状況、身体拘束等の行動制限をせざるを得ない理由、身体拘束等の行動制限の方法、日時、期間、対応者、場所、管理者への連絡時刻、家族への連絡時刻、身体拘束についての検討会議の内容

5 身体拘束が長期化しないよう必要とされる職員を適時招集してカンファレンスを開催し、身体拘束廃止の検討を行い、その内容を記録することとし、「身体拘束等の行動制限」が必要な状況が解消した場合は速やかに解除する。 

6 身体拘束適正化に係る研修に積極的に参加する。 

7 身体拘束適正化に係る研修を年1回以上行うこととする。 

8 その他、法令及び制度の変更のあるごとに委員会を開催し、規程等の見直しを行うこととする。 

 

(委員会の責務) 

第 8 条 委員会は次の責務を担う。 

2 委員会は、身体拘束が起こらないよう事前の措置として、職員の身体 拘束適正化意識の向上や知識を周知し、身体拘束のない事業所環境づくりを目指さなければならない。 

3 委員は、日頃より関係法令及び障害者の権利宣言等の知識の習得に努めるだけでなく、人格の向上にも努めるものとする。 

4 委員会の委員長・委員は、日頃より利用者の支援の場に身体拘束及び身体拘束につながるような支援が行われていないか観察し、必要があるときは職員に直接改善を求め指導することとする。 

5 委員会は、その他の各委員会とも連携をとる。 


 

 (附則) 本規程は令和 5 年 12 月 27 日から施行する

児童発達支援事業 | 居宅訪問型児童発達支援事業 | 保育所等訪問支援事業 | 障害児教育

©2022  一般社団法人あお

bottom of page